My公認会計士の解説

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公認会計士(こうにんかいけいし)とは、会計の専門家である。その業務としては監査、財務、経理、税務など仕事内容は多岐にわたる。また最近では会計に関する助言、立案および経営戦略の提案などのコンサルティング業務が会計士の業務として重要になってきている。企業の財務諸表に関する適正性を証明する監査業務は公認会計士のみに付与された独占的業務である。
公認会計士制度を完成させたのはイギリスである。以前の簿記は基本的に現金主義であくまで現金や債務債権および在庫の記録のみに終始した。ところが産業革命に伴う資本投資および在庫の拡大、さらには金融業の発達に伴う貸借の複雑化などから発生主義会計が重視されるようになり、減価償却などそれまでの簿記に含まれていなかった概念が登場し、会計処理の需要が急増した。当初は専門職として成立していなかったが、19世紀に至ると会計士が専門の組合「会計士協会」を形成する。1853年にスコットランドのエディンバラで成立したエディンバラ会計士協会は1854年10月23日に国王より勅許(Royal Charter)を受け、ここに世界最初の公認会計士が誕生した。

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この形態では、相続原因が発生した場合、相続財産は直ちに被相続人に承継されず、一旦死者の人格代表者(personalrepresentative)に帰属させ管理させる。相続は、死亡によって開始する(882条)。日本では、相続税は相続税法(昭和25年3月31日法律第73号)に基づき課される。公認会計士(こうにんかいけいし)とは、会計の専門家である。相続とは。以前の簿記は基本的に現金主義であくまで現金や債務債権および在庫の記録のみに終始した。クレサラ問題(くれさらもんだい)とは、クレジット会社(信用販売)やサラ金(高利貸し、消費者金融)信用保証会社(信用保証)による多重債務、過酷な取りたて、高金利、違法業者の増加、過払金の返還を巡るトラブルなどを中心とした問題の総称である。勝手に入金されたものであるから、金銭貸借契約は成立しておらず、金利は一切支払う必要は当然ない。弁護士法72条、77条3号により最高2年の懲役又は最高300万円の罰金)、弁護士と提携している整理屋もある。法的倒産手続には、日本の場合、破産、会社更生、民事再生などがある。